定期刊行誌「銀行法務21」「JA金融法務」「金融・商事判例」2024年2月号のご紹介

2024年01月31日

2024年1月1日に発生した能登半島地震の被災者の皆様へ、心よりお見舞い申し上げます。

節分に豆まき、というのは、さすがに一人暮らしでは、やることはなくなりましたが、子供の頃にはあまり見かけなかった、美味しそうな恵方巻には目を奪われます。
最近では、フードロス対策で予約販売のみとしているお店もあるようで、世間の意識の変化を感じるところです。

それでは、2月1日発刊の当社定期刊行誌3誌2月号についてご紹介いたします。

『銀行法務21』2月号のご紹介

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☆今月の解説①
押さえておきたい 戸籍の基本と戸籍法改正

戸籍法では近年、いずれの市区町村においても戸籍を一括請求できるようになる令和元年改正、氏名のフリガナが戸籍の記載事項になる令和5年改正がありました。
行職員は預金者の相続時や、預金口座開設時に戸籍に触れることになりますが、本稿では戸籍の歴史に触れつつ、戸籍の見方と本改正について解説していきます。

☆今月の解説②
FATF勧告対応に係る外為取引等遵守基準および新外為ガイドラインへの実務対応(上)

AML分野では、目下3月末のガイドラインの態勢整備が注目されていますが、いわゆるFATF勧告対応法による外為法の改正も行われています。改正によって、外国為替取引等取扱業者遵守基準と外国為替等取扱業者のための外為法令等の遵守に関するガイドラインとそれに付随したQ&Aが11月公表されており、本稿では当ガイドラインとQ&Aを読み解き、具体的対応について解説します(2、3月号掲載)。

☆特別企画
債権管理回収・現場の実務Q&A(下)

前号に続き本号でも、普段から現場の悩みを聞いている金融法務に精通した講師(前号掲載)とサービサーの顧問弁護士(本号担当)が、債権管理回収の現場で持ち上がるケースをもとに解説します。

☆金融取引法研究会
経済安全保障推進法と金融機関への影響

経済安保推進法は、「供給網の構築」「基幹インフラの安全確保」「先端技術の官民研究」「特許の非公開」の4本を柱とした半導体などのサプライチェーンを国内で強化し、基幹インフラを外国の脅威から守るための法律です。
本法律において、金融機関は保有する基幹インフラの安全確保が求められ、本稿では実務家が実践的な内容を加え解説します。

『JA金融法務』2月号のご紹介

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☆特集 事務ミスを防ぐ仕組みづくり

事務ミスは、訂正・修正・復元等の事務負担が増えるだけでなく、組合員・利用者の信頼を失うことにつながるため、常に未然防止の取組みが欠かせません。対策においては、職員個人の能力の問題だけではなく、ミスの出ない職場環境や仕組みづくりも必要です。そこで本特集では、ミスの原因や仕組みに対する理解を通して、未然防止策を考えます。

①事務ミスはなぜ起こる? ミスの原因と対策

事務ミスはどのような場面で起こりやすいものなのかを、人的要因や環境的要因などから多面的に解説。事務ミスが起こる仕組みに対する理解を深め、未然防止につなげる方法を紹介します。

②コミュニケーションから考える職場環境の改善法

事務ミス防止には、風通しのよい職場環境をつくることも有効。ミスの出やすい職場の特徴や、ミスが恒常化する人の特徴、上司・部下間のコミュニケーションなどの観点から、事務ミス減少につながるアプローチ方法を解説します。

③実務のための事務規程見直しのポイント

事務ミスの発生率を下げるためには、業務の方法や段取りなどの改善も必要です。本稿では、人的リスクに起因するミスを念頭に、事務規定を効果的に見直すポイントを紹介します。

『金融・商事判例 №1682/№1683』のご紹介

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金融・商事判例No.1683(2024年2月1日号)では、

最高裁判例速報として、最一判令和5・3・2、重要判例紹介として、東京高判令和5・8・31の2件の判例を紹介しています。
東京高判令和5・8・31は、社会福祉法人の事業所において訪問介護等の業務に従事していた原告を、職員の就業に関連する健康増進や労働災害等の予防を目的とする取組を実施するための新部門に配転させる本件配転命令は、使用者である被告の人事権を濫用するものとはいえず、有効であるとされた事例です。
巻頭言では「実在資産トークン化の実績と展望」と題し、日本における「トークン」の概念や法整備等について、株式会社Progmat代表取締役の齊藤達哉様にご執筆いただきました。

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金融・商事判例No.1682(2024年1月15日号)では、

重要判例紹介として、東京高判令和5・4・7、を紹介しています。
東京高判令和5・4・7は、①シャッターに関する価格カルテルを認定した審決が維持された事例、②役務を伴う有体物の取引につき独占禁止法7条の2第1項1号にいう「商品」に当たるとされた事例、③地理的範囲および物件を異にする2つの課徴金納付命令における課徴金の算定にあたり、命令ごとに引渡基準(令和2年改正前の独占禁止法施行令5条1項)と契約基準(同施行令6条1項)を適用した審決が維持された事例です。
巻頭言では、「全血・半血(民法900条4号ただし書) 雑考」として、相続法の分野で用いられる用語について、立命館大学法学部教授の本山敦先生にご執筆いただきました。

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